1952-04-04 第13回国会 参議院 本会議 第28号
第一点は、「地方団体ノ吏員等連合国最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキノ退隠料等ヲ受クルノ資格又ハ権利ノ喪失等ニ関スル件」と題する昭和二十一年勅令第八十一号を、平和條約の最初の発効の日以後廃止しようというのであります。
第一点は、「地方団体ノ吏員等連合国最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキノ退隠料等ヲ受クルノ資格又ハ権利ノ喪失等ニ関スル件」と題する昭和二十一年勅令第八十一号を、平和條約の最初の発効の日以後廃止しようというのであります。
本法案は、勅令一つと、各関係省庁の共同命令二つを廃止することを内容とするものでありますが、その概要を申し上げますならば、第一は、地方団体の吏員等連合国最高司令官の命令に基き退職したるときの退隠料等を受くるの資格又は権利の喪失等に関する件でありますが、これはポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されましたところの、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件の第七条及び第八条の規定
まず、地方団体の吏員等連合国最高司令官の命令に基き退職したるときの退隠料等を受くるの資格又は権利の喪失等に関する件は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて昭和二十一年勅令第六十八号をもつて制定せられた恩給法の特例に関する件の第七條及び第八條に「恩給を受くる者又は受くべき者連合国最高司令官により抑留又は逮捕せられたるときは其の聞恩給の支給は之を差止め又は恩給
先ず、地方団体の吏員等連合国最高司令官の命令に基き退職したるときの退隠料等を受くるの資格又は権利の喪失等に関する件ば、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基きまして昭和二十一年勅令第六十八号をもつて制定せられた恩給法の特例に関する件の第七条及び第八条に「恩給を受くる者又は受くべき者連合国最高司令官により抑留又は逮捕せられたるときは其の間恩給の支給は之を差止め又は